当社、ハヤブサ陸送(株式会社ミライクル)、および運送委託会社(以下「当社」とします)は、以下の約款に基づき、お客様の自動車や建設機械などを安全かつ確実に陸送・輸送いたします。ただし、お客様と当社の間で別途締結された契約が存在する場合は、その契約内容に基づきサービスを提供します。
第1条 陸送・輸送契約の内容
お客様の車両や建設機械に関して、以下の情報を提供いただきます。
- 引取に関する詳細情報
引取年月日と時間、引取場所、引取先名、引取担当者、車種名・建機名、登録番号または車体番号 - 車両・建設機械の物理的特性
全長、高さ、長さ、幅、改造の有無、付属品の有無 - 運用状況
自力で走行が可能かどうか、不具合箇所、注意すべき点 - 納車に関する詳細情報
納車年月日と時間、納車場所、納車先名、納車先担当者
申込時に、上記の情報を正確にご提供いただくことが必要です。なお、交通状況により、予定時間に遅れが生じる場合があります(通常、引取・納車には約5時間程度の余裕を設けています)。
第2条 申込時の手続きと対応
当社は、お客様からの陸送・輸送の申込みを受けた後、その可否、料金、支払い方法をお客様に通知します。特別な事情がある場合は、この限りではありません。
第3条 契約の成立と効力
お客様からの申込みを受けた時点で、第1条の内容に基づいた輸送契約が成立し、当社はその条件に従ってサービスを提供します。
第4条 引取および受取の条件
当社による車両引取りまで、貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、メディア、電子機器、書籍など)の車両への搭載は不可です。お客様が撤去をお願いします。撤去されなかった場合、当社はその損失や損害について責任を負いかねます。
以下の条件に該当する場合、当社は陸送の申し込みを拒否することがあります。
- 本約款に準じない申し込み
- 必要事項の未提供または虚偽の申告
- 法令違反がある場合
- 特別な負担が求められた場合
- 法律や公序良俗に反する内容
- 天災や不可抗力の事由
第5条 引取・納車不能時の費用責任
お客様の責任により引取・納車が不可能となった場合、当社が要した費用はお客様の負担となります。これには、事前の予告なしに車両の引き取り・納車ができない状況が含まれます。
第6条 他運送機関との連携について
当社は、お客様の利益を害さない範囲内で、他の運送機関や貨物自動車運送事業者と連携して輸送を行うことがあります。これには、輸送コストの削減や効率的なルートの選定が含まれます。
第7条 第三者への輸送について
第三者への輸送を依頼された場合、当該輸送料金はご依頼主様が負担します。輸送先の第三者が受取を拒否した場合でも、当社は輸送に対する料金を請求します。
第8条 善管注意義務
当社は、車両をお客様または指定された先に引き渡すまで、細心の注意を払い適切に管理します。万が一、陸送の安全を確保するために必要と判断した場合、当社はご依頼主様に通知した上で、車両の付属物の取り外しやその他必要な措置をとることができます。
第9条 免責事項
- 輸送中に天災によって生じる損害(地震、洪水、暴風雨、山崩れ等)は、免責事項とします。
- 当社は、お客様が車両の一部滅失または毀損について異議を唱えないで受け取った場合、その責任を負いません。これはご依頼主様以外の指定先で受け取られた場合も同様です。
- 軽微な傷や飛び石などによる小さな損害も免責事項とします。
- 車両の受領サイン後に提出される車両の状態に関するクレームについては、一切免責とします。
第10条 損害賠償に関する規定
車輌の場合
当社は、ご依頼主様や指定された受取先に車両を引き渡すまでの間に、当社の過失によって車両に損害(毀損や減滅)が発生した場合、以下の方法で損害を賠償します。
- 車両が失われた場合
当社と契約している損害保険会社の評価に基づいて、車両の代金相当額を賠償します。 - 車両が損傷した場合
同様に、損害保険会社の評価に基づき、車両の代金相当額を賠償します。 - 第三者への損害
当社が車両を引き渡すまでに起きた事故等で第三者に損害を与えた場合は、法律が定める範囲内で損害を賠償します。
フロントガラスの場合
車両引取時にフロントガラスに傷がないかを確認します。無傷であることを確認した後、陸送と納車を行います。ただし、飛び石等による傷やヒビ(5cm以上)は保証の対象外とします。また、引取時に確認した傷やヒビが拡大した場合も保証しません。
既存の傷や、輸送中に発生した飛び石による傷は、不可抗力として保証対象外とします。
第11条 陸送・輸送料金の支払いについて
当社からご依頼主様に提示された輸送料金は、お引取日の前日15時までに、当社指定の銀行口座へ振り込んでいただきます。この振込手数料はご依頼主様の負担となります。振り込みが確認できない場合は、お引取日が延期になることがあります。
第12条 キャンセル料金について
当社は、ご依頼主様がキャンセルを行う場合、特定の条件下でキャンセル料を請求することがあります。
キャンセル日に関わらず、陸送依頼が確定してからのキャンセルには、既に進行中の作業や手配により、以下の通りキャンセル料を設定します。
1週間前~当日:発注金額の50%
それ以外の期間:発注金額の20%
また、申告不備により輸送中に追加作業が発生した場合、追加料金を請求することがあります。
第13条 延滞損害金に関して
当社は、陸送・輸送料金等の支払いが遅延した場合、遅延日から支払い完了日までの期間に対して、年利12%の遅延損害金を請求することがあります。
第14条 債務譲渡の可能性
当社は、この契約に基づく権利を第三者に譲渡することがあります。
第15条 規定外事項の取り扱い
本約款に定められていない事項や、この約款に関して疑問が生じた場合は、ご依頼主様と当社が協議の上で決定、解決します。
第16条 裁判管轄
この約款に基づく契約に関する全ての紛争については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所が専属的な管轄裁判所とします。